電力供給義務について

電気事業法 第二節 業務 第一款 第十八条には電力供給について次のように書かれています。
http://bit.ly/fS66a7
(供給義務等)
第十八条
 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。

2  一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
引用以上

しかしこれでは、電力会社はどんな電力供給義務を負っているのかちょっとわかりにくいです。

まず資源エネルギー庁の資料から:
http://211.8.133.145/council/06earth/y0610-09/ref03.pdf
電力供給を拒否できる「正当な理由」について述べてますが、
「拒否できない」事由についてはなぜか述べてません。
以下、東電自身の答弁です:
http://www.env.go.jp/council/06earth/y0610-10/ref04.pdf
中央環境審議会地球環境部会
「電力の供給義務に関する質問について」
 東電 環境部長 影山嘉宏 2010.07.23
ここで、東電自身、供給条件について合意が得られなくとも供給を行なう義務がることを認めています。