特別事業計画による和解仲介案尊重義務に関する日本弁護士連合会・会長声明

本年11月4日、政府は、原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)及び東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)が共同で申請した特別事業計画(以下「本計画」という。)を認定し、これが公表された。本計画は、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実施を目的とする東京電力への政府資金援助の条件とされ、東京電力は、本計画に盛り込まれた諸事項を遵守し、確実に実施する義務を負っている
2011年(平成23年)11月9日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/111109_3.html