東電、賠償の時効放棄 被災者請求 3年過ぎても可能に

 2013年1月11日 東京新聞
 東京電力の広瀬直己社長は十日、二〇一一年三月の福島第一原発事故を受けた損害賠償について、三年間で請求権が消滅する民法の時効を主張せず、期間が過ぎても賠償に応じる考えを示した。福島県庁で会談した佐藤雄平知事に伝えた。